こんにちは、山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
建設業許可を受けるにあたっての第二の要件は、専任技術者を営業所ごとに置いていることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。つまり、営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めるものです。したがって、営業所の専任技術者は、技術上の統括責任者としての役割を果たせる人材から専任する必要があると言えます。
ア.営業所への選任について
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。
イ.営業所の専任技術者となり得る技術資格要件について
許可を受けようとする業務が一般の場合、次の①〜③のいずれかに該当しなければなりません。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学又は高等専門学校の
指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、
指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
②学歴・資格の有無に関係なく、許可を受けようとする業種に係る建設工事につ
いて10年以上の実務経験を有する者
③国土交通大臣が①又は②と同等以上と認定した者(国家資格者等)
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①〜③のいずれかに該当しなければなりません。
①1級国家資格者
②一般の要件①〜③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万以上の工事につ
いて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③国土交通大臣が①又は②と同等以上の能力を有するものと認定した者(国家資
格者等)