こんにちは、山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
遺言書は遺言者が自分の財産をどのように分配したいのかについて作成した文書ですから、都合のいいように変更したり、無視することは避けなければなりません。しかし、相続は常に遺言どおりになされるわけではありません。相続を放棄することもできるし、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方をすることも可能です。
相続人全員で遺産分割について協議することを遺産分割協議といいます。その協議で相続人全員が納得すれば、遺言と違う方法で遺産を分割することが可能となります。
又、協議が終わり、遺産を分けた後に遺言書が発見されることもありますが、遺言自体の効力は失われることはありません。法定相続より遺言が優先しますので、遺言に反する内容については無効になります。しかし、相続人以外に受遺者がいない遺言の場合で、相続人全員が合意するのであれば、遺言どおりに分け直すことはありません。