こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
車庫証明はあります。正確には「保管場所届出」と言います。軽自動車を除く自家用自動車の場合、陸運支局での登録の際に添付書類として警察署発行の車庫証明が必要になりますが、軽自動車の場合は必要ありません。
登録の後で管轄の警察署に保管場所届出をすることになります。届出が必要な地域は決まっていて、逆に言うと届出が義務化されていない地域では保管場所の届出は必要ありません。
山形県では「酒田市」「鶴岡市」「山形市」に使用の本拠の位置がある場合に届出が必要になります。