こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
建設業許可の更新は許可期限の30日前までに申請する必要があります。万が一更新の申請が遅れると新規の扱いになってしまいます。
行政書士アドバンス総合事務所では建設業許可更新の要件の確認から申請書の作成、書類の収集、申請の代行まで、現場で忙しい事業主にかわって一切をサポートいたします。
建設業許可の更新をするときに気をつけること。
- 経営業務の管理責任者、専任技術者、取締役に変更はないですか?
- 会社名や営業所に変更はないですか?
- 決算変更届は提出していますか?
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性を証明する資料はありますか?
上記のような点について変更があった場合には、変更届をあらかじめ提出していないと更新の申請ができませんので注意が必要です。
ご不明な点はご相談下さい。