こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
相続人に、ある不動産を「相続させる」と遺言した場合、その不動産を譲り受けた相続人は、単独で相続の登記ができます。その場合、登記手続きがスムーズにいくよう、必要事項を漏れなく、正確に記載する必要があります。
娘に自宅を譲りたい場合、遺言書作成で注意すべき点は下記の二点です。
1.娘の氏名、遺言者との続柄を明記する。
2.譲りたい自宅の土地、建物の表示を、全部事項証明書(登記簿謄本)を確認しながら正確に記載する。登記手続上、不動産を特定しにくい「自宅」という曖昧な表記は避ける。
- 遺言書の記載が不十分で登記申請が拒絶された場合でも、どの不動産を示しているのか判然としており、相続人の間で争いがなければ、遺言と同じ内容の「遺産分割協議書」を作成し、それで登記することもできます。ただし、遺言の内容、有効・無効で相続人の間に争いが生じた場合は、最終的に裁判所で決着をつけることになります。一般的には、自宅不動産が遺産の大半を占めるケースが多いのですから、ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう配慮する必要があるでしょう。