こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
保険契約では、保険契約者が保険金受取人を自由に指定することができます。また、保険契約者なら、契約後に受取人を変更することも可能です。
生命保険の場合、保険の性格からいって、保険金の受取人には配偶者や子供が指定されているケースが一般的です。その場合、保険金は遺言者(被保険者)の財産とは認められないため、保険金を遺言によって処分することはできません。
ただし、遺言で受取人を指定・変更することは可能です。通常、受取人を指定・変更するときには、保険契約者が保険会社に指定・変更の通知を出す必要があります。同様に、遺言で受取人を指定・変更するためには、遺言者(被保険者)の意思を受け、遺言執行者が保険会社に受取人の指定・変更を通知し、そのほか、契約で要求されている手続きを行うことになります。
しかし、この場合、必要な手続きが行われる前に、保険金が支払われてしまう恐れがあります。ですから、保険契約者は、遺言で受取人を指定・変更するという方法ではなく、自分が生きているうちに、受取人の指定・変更の手続きをとっておいたほうがいいでしょう。