こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
妻(配偶者)の法定相続分は二分の一ですが、夫の財産は妻の内助の功があるからこそ作られたものとも言えますので、妻に二分の一以上の財産を相続させてもおかしくはないでしょう。全財産を妻に譲ることもできます。相続人が妻だけの場合は、妻が全財産を相続するので、あえて遺言をしなくても遺産争いなどの心配はありません。しかし、妻の他に相続人がいる場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害することになるので、遺留分に配慮して、遺言書を作成しておく必要があると思います。
1.妻のほか、子が相続人の場合・・・妻が相続する財産は、ゆくゆくは子に相続されるものなので、それが父親の意思であれば、子としても遺留分減殺の主張はしにくく、妻に全財産を譲るという遺言がそのまま尊重されるケースが多いようです。
2.妻のほか、直系尊属(両親または祖父母)が相続人の場合・・・妻の法定相続分は三分の二ですが、直系尊属の遺留分は六分の一なので、遺言によって妻の取り分を増やすことができます。
3.妻のほか、兄弟姉妹または甥や姪が相続人の場合・・・妻の法定相続分は四分の三ですが、兄弟姉妹、甥や姪には遺留分が認められていないので、遺言によって妻に全財産を譲ることが可能です。