愛人に財産を譲りたいとき

2015年12月14日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 以前のお悩み相談にもあったように、内縁の妻でさえ相続権がないのですから、愛人にも相続権はありません。そのため、遺言を残さずに被相続人が死亡した場合、戸籍上の妻子が遺産を相続することになります。そこで、愛人に遺産を分け与える方法として遺贈があります。
 しかし、本妻にとって愛人の存在は許せないものでしょう。まして愛人に遺産を分けるなど、本妻にとってはとんでもないことですから、必ずや争いになると覚悟したほうがよいでしょう。そこで、なるべく争いが起こらないように配慮した遺言書を作成する必要があります。ポイントは下記の四つだと思います。

1.妻など、相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈する。とくに愛人に遺贈する財産の割合が多い場合、公序良俗に反するとして、遺言が無効になる場合もあるので、充分な配慮が必要になります。

2.遺贈の方法を、特定遺贈とすると、遺言執行がスムーズにいく場合が多いようです。

3.包括遺贈にした場合、誰が何を取得するのか遺産分割する必要があり、トラブルの原因になりやすいです。包括遺贈にするのなら、遺産分割の方法の指定を第三者に委託するなど、次善の策が必要でしょう。

4.遺言執行者を指定し、遺言の執行を確実に担保しておくことも大切と思います。

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