こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
以前のお悩み相談にもあったように、内縁の妻でさえ相続権がないのですから、愛人にも相続権はありません。そのため、遺言を残さずに被相続人が死亡した場合、戸籍上の妻子が遺産を相続することになります。そこで、愛人に遺産を分け与える方法として遺贈があります。
しかし、本妻にとって愛人の存在は許せないものでしょう。まして愛人に遺産を分けるなど、本妻にとってはとんでもないことですから、必ずや争いになると覚悟したほうがよいでしょう。そこで、なるべく争いが起こらないように配慮した遺言書を作成する必要があります。ポイントは下記の四つだと思います。