甥・姪に財産を譲りたいとき

2015年12月11日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 

・甥や姪には相続権がないので、相続人の同意が得られるように遺贈する

 甥や姪には、基本的に相続権がありません。相続権が生じるのは、甥や姪が代襲相続人となっている場合のみです。その要件を満たす状況は

1.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、なおかつ兄弟姉妹が、相続開始前に死亡しているか、または相続権を失っている場合、

あるいは、

2.相続人が兄弟姉妹だけの場合で、相続開始前に死亡しているか、または相続権を失っている場合

です。
 したがって、それ以外の、相続権のない甥や姪に財産を譲りたい場合は、遺言によって遺贈するしか方法はありません。
 遺言者に子がなく、甥や姪を可愛がっていたようなケースでは、かなりの財産を譲りたいと望む場合が多いようですが、ほかの相続人の遺留分を侵害したり、侵害していなくても感情を害するような遺贈の場合は、無用な争いを招く原因となりかねません。できるだけ、遺留分を侵害しないよう配慮した遺贈に留めるのが理想的です。
 ただし、相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺留分はないので、遺留分の侵害で争いが生じる心配はありません。

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