こんにちわ。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
戸籍は、本籍地を管轄する市町村ごとに、戸籍簿としてまとめられています。戸籍に載っている人の結婚や出生、死亡などは、届出期間内に本籍地の市町村長に届け出なければなりません(住所地や出生地などの市町村でも受け付けます)。また、不動産や預貯金を相続する場合、本籍地の役所で死んだ人の戸籍謄本を取ることが必要です(本籍地以外では取ることができません)。
ところで、この届出や戸籍謄本の交付申請をする場合、届書や申請書に住民登録した現住所(住民票の住所)を書くことになっています。しかし、戸籍には住所を書く欄がなく、本籍地と現住所が一致しないことも少なくありません。そこで、戸籍に載っている本人の現住所が確認できるよう、戸籍には本人の住所の移り変わりを記録した「附票」が付けられているのです。転居先の市町村で住民登録をすると、そこから本籍地の市町村に送付され、附票に現住所が記録されるようになっています。
この戸籍の附票には本籍地と戸籍筆頭者の氏名が書かれ、その下に戸籍に記載された順で、戸籍に載っている人ごとに住所の移り変わりが記録されています。この戸籍の附票は、戸籍に載っている本人や家族なら、戸籍謄本と同じように、本籍地のある役所の窓口で簡単に取ることができます。