こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
財産を相続できるのは、被相続人(遺言者)の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹などに限られています。もし、「お世話になったから」という理由で、第三者に財産を譲りたい場合は、遺贈する旨の遺言をしておかなくてはなりません。
遺言書には、相続人ではない受遺者を特定するために、住所、氏名、生年月日を明記したうえで、遺贈の内容を記載します。
遺言しておけば、第三者に財産を譲ることが可能ですが、あまりに多くの財産を第三者に遺贈すると、相続人から遺留分減殺請求をされかねないので配慮が必要となります。
ところで、相続人がいない場合、遺言がないと相続財産は国庫は帰属します。但し、お世話になった人が家庭裁判所に財産分与の申し立てを行い、「特別縁故者」と認められれば、相続財産の全部、または一部が与えられます。
そこで、お世話になった人の恩に報いたいと考えているのであれば、相続人のいる、いないにかかわらず、財産を遺贈する遺言書を作成しておくのが最善の方法だと思います。