こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
遺言によって、祭祀主宰者を指定することができます
墓地や墓碑など、祖先を供養するために必要な財産は「祭祀財産」といい、ほかに仏壇や位牌、神棚、神具、神体、系譜(家の系図)なども含まれます。この祭祀財産は、相続財産から除外されているため法定相続の対象とはならず、祭祀主宰者(祭祀財産を守る者)が単独で承継します。
このように、祭祀財産は相続財産とは切り離して考えられているため、「祭祀主宰者」の承継には、下記のような特徴があります。
1.祭祀主宰者はその承継者を指定でき、この指定は、生前でも遺言によっても行うことができます。
2.祭祀承継者の指定がない場合は、慣習によって決定され、慣習が不明確な場合は、家庭裁判所の調停か審判で決定されます。
3.遺言が方式違反で、ほかの事項が無効になった場合でも、祭祀承継者に関する遺言については、遺言者の意思が伝わるものであれば有効と考えられています。
4.祭祀承継者は、祭祀を承継することによって生じる費用を理由に、相続財産から優先的に支払いを受けることはできないので、遺言によって相続財産から手当しておく必要があります。