一つの土地を子供たちに等分に譲りたいとき

2016年2月17日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 一つ(一筆)の土地を子供たちに等分に相続させるには、二つの方法が考えられます。

①子供たちに共有で相続させる方法

 共有の場合、その土地の利用法は、共有者(この場合は子供たち)の多数決で決められ、売却するときは、共有者全員の同意が必要となります。法律上は、持分だけを売却することも可能ですが、買い手にとっては、一部分だけ買い取っても用途に困るので、実際に買い手がつくことはないでしょう。このように共有の場合は、土地の利用や処分に制約があり、共有物の利用・処分をめぐって争いが起こる可能性があります。

②分筆して相続させる方法

 この場合、遺言では具体的にどの部分を誰に相続させるかを明確にしたうえで、分筆登記の手続きをする遺言執行者を指定するほうがよいでしょう。誰がどの部分を取得するかが、特定されていない場合には、遺産分割協議で決めることになります。
 このように、単に「等分に相続させる」という遺言では、相続人の間の無用な争いを防ぐという意味では、不完全な遺言と言えると思います。できれば、被相続人が生前に分筆登記を行い、それぞれの土地を相続させる旨の遺言をするのが望ましいと考えます。

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