一定の条件を付けて財産を譲りたいとき

2016年2月23日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

結婚、試験合格など具体的な条件を遺言で示しておく

 たとえば、「姪が結婚したときは、姪に土地を与える」「司法試験に合格したら、現金100万円を祝い金として遺贈する」というような条件付きの遺言をすることがあります。遺言者の希望を相手に伝え、相手がその希望に応えてくれたときに遺言内容を実現させるもので、このような遺言を「条件付遺言」といいます。ただし、認知など、身分行為に条件を付けることはできません。

◆条件が整ったら遺言の効力が発生する「停止条件付遺言」

「〇〇したら、〇〇を遺贈する」というように、ある条件が整ったときに遺言内容を実現させるものです。遺言者の死亡前に条件が整った場合には、遺言者の死亡時点に無条件で効力を生じます。

◆条件が整ったら遺言の効力が消滅する「解除条件付遺言」

「〇〇を遺贈する。ただし、〇〇したら遺贈は効力を失う」というように、ある条件が整ったときに遺言内容を消滅させるものです。遺言者の死亡前に条件が整った場合には、その遺言は無効となります。具体的には、「家を遺贈する。ただし、その家に住まなくなったときは遺贈の効力を失う」というように遺言します。

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