こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
遺言によって、住宅ローンなどを特定の相続人に相続させることができます。
遺産には、土地建物、現金、預貯金などのプラス財産と、住宅ローンや未払代金などのマイナス財産(債務)が含まれているのが一般的です。したがって、相続人は相続放棄や限定承認をしない限り、プラス財産とともにマイナス財産をも法定相続分に従って相続することになります。
ところで、住宅ローンの残っている土地建物のように、その財産を相続する人に、それに関する債務を負担させるのが公平だと思われる場合もあります。このような場合、遺言によって土地建物とともに、ローンの支払い債務も一人の相続人に相続させると定めることができます。
しかし、そのような遺言は、相続人に対する効力はありますが(ただし、相続人が放棄することはできます)、ローンの貸し主(債権者)に対しては拘束力がありません。本来、債務とは債務者が自由に処分できるものではないからです。
そのため、債務を負担する相続人が遺言内容を実現するためには、債権者の承諾を得る必要があります。債権者の承諾が得られなかったときには、債務は各相続人の法定相続分どおりの負担割合で承継されることになります。