こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
妻と死別したり離別して子が残され、後妻を迎えることはよくあることです。しかし、先妻の子と後妻がいる場合、財産の承継に関して複雑な問題が発生する場合があります。というのも、先妻の子と後妻の間には法律的な親子関係が成立しないため、お互いの相続人になれないからです。つまり後妻が相続した遺産は、将来先妻の子には一円も渡らないことになるからです。先妻の子にしてみれば、本来なら父親の財産はすべて自分が相続するはずだったところに、後妻に二分の一が渡り、もし後妻に子があれば、残りの二分の一をさらに分けなければならないのです。こうした事情から、相続争いに発展してしまうことが多いようです。このような場合、先妻の子にできるだけ多くの財産を譲って、不公平感をなくし、相続が公平になるように配慮することも大切です。その場合下記のような方法が考えられます。