内縁の妻に財産を譲りたいとき

2015年11月28日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 たとえ実生活が夫婦同然であっても、婚姻届を提出していなければ、法律上の「配偶者」とは認められず、内縁の妻ということになり、夫の遺産を相続する権利はありません。したがって、いわゆる内縁の妻に財産を残したい場合は、贈与するか遺贈するしか方法がありません。
 贈与といっても、生前贈与を行うと、多額の贈与税がかかり、内縁の妻の負担になってしまいます。そこで、遺言によって遺贈することで、相続税が適用されるようにし、負担を軽減するのがいいでしょう。
 遺贈には、財産のうちの一定割合を与える「包括遺贈」と、特定の財産を与える「特定遺贈」があります。いずれの場合も、ほかの相続人の遺留分を侵害しないほうがいいと思います。ただし、遺言者の相続人が兄弟姉妹だけであれば遺留分はないので、内縁の妻に全財産を遺贈することも可能です。
 遺贈に際しては下記の点に注意が必要です。

1.ほかの相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産を遺贈したほうがよい。

2.内縁の妻に与える財産を明確にする。

3.遺言執行者を指定して、遺言の執行を確実にする。

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