こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
たとえ実生活が夫婦同然であっても、婚姻届を提出していなければ、法律上の「配偶者」とは認められず、内縁の妻ということになり、夫の遺産を相続する権利はありません。したがって、いわゆる内縁の妻に財産を残したい場合は、贈与するか遺贈するしか方法がありません。
贈与といっても、生前贈与を行うと、多額の贈与税がかかり、内縁の妻の負担になってしまいます。そこで、遺言によって遺贈することで、相続税が適用されるようにし、負担を軽減するのがいいでしょう。
遺贈には、財産のうちの一定割合を与える「包括遺贈」と、特定の財産を与える「特定遺贈」があります。いずれの場合も、ほかの相続人の遺留分を侵害しないほうがいいと思います。ただし、遺言者の相続人が兄弟姉妹だけであれば遺留分はないので、内縁の妻に全財産を遺贈することも可能です。
遺贈に際しては下記の点に注意が必要です。