こんにちは、酒田市の行政書士アドバンス総合事務所、中山です。
相続人が複数人いる場合に、その中のひとりが話し合いに応じてくれない。相続人同士で感情のもつれがあり、話し合いが進まない。
そのような時は、家庭裁判所が間に入ることになります。
手続きは調停と審判の2種類に分かれます。手続きは当事者だけで行うこともできますが、遺産が多額な場合は通常、弁護士に依頼することになります。
調停とは
調停とは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いを仲介してもらう手続きのことを言います。調停は、双方から事情や考えを聞いた上で、お互いに納得することができるような解決を目指し、最終的には当事者同士の合意により決定します。
審判とは
調停でも話し合いの合意が得られなかった場合、自動的に審判手続きに移ります。
家庭裁判所は、財産の内容や双方の言い分・状況などを勘案して、個別の財産について、誰が、何を、どのような割合で取得するかを強制的に決定します。審判が確定した場合、当事者同士の合意による調停とは異なり、強制力があり、確定した判決と同じ効力を持つことになります。
なお審判に不服のある相続人は、不服申立てができます。この不服申立てがあると不服のある部分について高等裁判所で再度判断されることになります。
このように遺産分割協議がまとまらないと、費用、時間、精神的な負担が大きくなりますので、やはり早い段階での話し合いによる解決が望まれます。