子によって相続分に差をつけたいとき

2016年5月31日

 こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 民法では、相続人、相続の順位、相続分などについて定めており、子の相続分は男女・長幼を問わず平等です。
 つまり、遺言がない場合、子は遺産を等分に分けることになります。たとえば、相続人が妻と二人の子だけの場合、法定相続では妻が二分の一、残りの二分の一を子が等分に分けるので、子はそれぞれ全体の四分の一ずつ相続することになります。
 もし、親孝行の度合いなどによって、子の相続分に差をつけたい場合は、遺言書を作成する必要があります。遺言による相続は、法定相続に優先するので、遺言によって相続分を変更することができるのです。遺言書を作成する際に注意する点は次のようになります。

①ほかの相続人の遺留分を侵害しないように配慮する。遺留分権利者は、遺留分減殺請求を行使する可能性があるので、無用な相続争いを避けるようにする。

②ただし、遺言が遺留分を侵害していても、遺言は無効にはならない。

③どうして相続に差があるのか、理由や心情をつけ加えて、ほかの相続人の理解を得るように努める。

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