こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
民法では、相続人、相続の順位、相続分などについて定めており、子の相続分は男女・長幼を問わず平等です。
つまり、遺言がない場合、子は遺産を等分に分けることになります。たとえば、相続人が妻と二人の子だけの場合、法定相続では妻が二分の一、残りの二分の一を子が等分に分けるので、子はそれぞれ全体の四分の一ずつ相続することになります。
もし、親孝行の度合いなどによって、子の相続分に差をつけたい場合は、遺言書を作成する必要があります。遺言による相続は、法定相続に優先するので、遺言によって相続分を変更することができるのです。遺言書を作成する際に注意する点は次のようになります。