こんにちは。酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
なぜ、建設業は許可がいるのでしょうか?
建設業は国の基幹産業であり、大きな金額が動くものです。われわれ市民が安心して建設業者にまかせていられるように、建設業者の健全な育成を図り、工事の適正な施工を確保し、私たちを含む発注者の保護を図るため、建設業に携わる者は、施工能力や資力など信用できる者でなければならないのです。このため、このような重要な仕事を始めるには、軽微な工事だけを行う場合を除いて、許可を受けなければならないことになっているのです。
建設業許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可との2種類があります。さらにそこから一般建設業と特定建設業とに区分され、一般建設業、特定建設業ともに、28業種毎に許可を取得することになります。
国土交通大臣許可は2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。都道府県知事許可は1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
特定建設業と一般建設業の区別は、工事の請負金額ではなく、元請として下請業者に出す下請金額の額で決まります。具体的には3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の下請契約を行う建設業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この区別は下請業者を保護する目的があります。そして28の業種ごとの施工能力を確認するため建設業法では、28業種ごとに許可を受けなければならないとしています。
許可のいらない軽微な工事とは、建築一式工事の場合は工事1件の請負金額が1,500万円に満たない工事又は延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事のことを言います。建築一式工事以外の場合は請負金額が500万円に満たない工事を言います。
最後に、許可の有効期限は許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きを取らなければならず、それをしない場合、期間満了によって引き続き営業することができなくなってしまいます。