こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
民法では、息子の妻(嫁)に相続権を認めていません。しかし、夫に先立たれた嫁が、夫の両親の介護をしたり、家業を手伝ったりする場合、その働きに応じた財産を残してあげたいと思うでしょう。その嫁に子がいれば、孫には相続権があるので間接的に財産を譲ることができますが、子がいないと、間接的にも財産を譲れません。そこで息子の妻に財産を譲りたい場合、考えられる方法は二つあります。
1.遺言によって遺贈する方法
- この場合は、ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。
2. 嫁を養子にする方法
- 養子縁組は、本人同士の同意と成人二人の証人があれば成立します。戸籍上の親子関係になれば相続権が生じるので、堂々と財産を譲ることができ、また、一親等内の血族となるので、相続税を軽減することもできます。一方で、養子縁組では、「嫁を婚家に縛る」「嫁との関係がうまくいかなくなった場合でも養子縁組を解消することは難しい」などの側面もありますので、養子縁組をする際は慎重に臨む必要があります。