愛人の子を認知したいとき

2015年11月27日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 認知とは、婚姻外の男女間に生まれた子(非嫡出子)を、父親が「自分の子である」と法律上認める手続きです。認知は生前でもできますが、認知をすると戸籍上にその記載がなされるため、家族の手前、生前には認知をしにくい場合があります。そこで遺言による認知をして、財産が残るようにするケースも多いようです。方法は、遺言書に認知をする子がどこの誰であるか特定できるよう明示し、「その子を認知する」と記載します。遺言執行者は遺言執行者に就任したときから10日以内に認知の届出をしなければなりません。認知届が受理されると、子の出生時にさかのぼって法律上の父子関係が生じ、認知された子は父親の財産の相続権を取得します。
 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一です。もしその子が死亡していても、直系の子や孫がいる場合はその子の認知が可能で、子や孫が代襲相続することができます。
 認知をする場合、その子が成年に達していれば本人の承諾が必要で、認知する子が胎児の場合は母親の承諾が必要になります。また、子の側から認知の請求をすることもできますが、請求できるのは、特別の事情がないかぎり、父親の死亡後3年間に限られています。

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