こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
養子も実子と同じに相続人になります。
また、養子にいっても実の父や母と親子でなくなるわけではないので、実の親の相続人にもなります。つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続出来ることになります。
但し、特別養子は実の親との親族関係が切断されますので、養父母の相続人になるだけになります。
山形県酒田市の行政書士 中山洋です
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