こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を自分の会社の倉庫等で一時的に保管したり、収集運搬した産業廃棄物を一度降ろして別の車両に積み替えたりすることです。
そのような必要がある場合には、「積替え保管あり」の区分で産業廃棄物収集運搬業の許可を取らなければなりません。事前計画書等を提出して、積替え保管が適正に行えるかの審査を受ける必要があります。
場所によっては、自治体の環境条例等により別途手続が必要なこともありますので、ご相談いただければと思います。