こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
建設業許可を持っている方にも「産業廃棄物処理」の許可をすすめています。収益増と経費減の効果がありますので新規開業の際にも特におすすめします。
許可の取得にあたっては、大まかには次の4つの条件が必要になります。
1.産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の受講修了証があること。
- 許可の申請をする日までに、産業廃棄物収集運搬課程(新規)を受講して修了証の交付を受けなければなりません。2日かかり、最後のテストで合格点を取らないと交付されません。
- 法人の場合は代表者、個人の場合は申請者本人が受講します。
2.収集運搬する器材の準備
- 申請するまでに、車輌等の収集運搬のための施設を準備しておかなくてはなりません。
3.経理的基礎があること。
- 利益が計上できていること。
- 債務超過でないこと。
4.適切な事業計画を整えていること。
- 事業を継続的に行える体制かどうか。
- 収集運搬を受託する能力があるかどうか。
- 産業廃棄物の持ち込み先が明確かどうか。 などが問題となります。
当事務所では産業廃棄物処理業の許可申請にあたり、必要書類の準備から申請窓口との協議、書類審査を代行しサポートしております。
詳しくはご相談下さい。