こんにちは、酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
相続が発生した場合、遺言が無ければ、相続人全員で遺産の分割について話し合いをして決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合の目安となるでしょう。民法では次のように決まっています。
・相続人が配偶者と子の場合
配偶者 2分の1
子 2分の1(子が二人の場合は4分の1づつ)
・相続人が配偶者と親の場合
配偶者 3分の2
親 3分の1(親が二人の場合は6分の1づつ)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が二人の場合は8分の1づつ)
このように、配偶者は必ず相続人になります。被相続人(亡くなった方)に子がいれば親や兄弟は相続人になりません。
配偶者がいなければ、子が同じ割合で分けます。長男だから余計にもらうということはありません。
配偶者も子もいない場合は親がもらいます。両親が健在なら半分づつわけます。配偶者も子も親もいない場合は兄弟同士、等分することになります。
これはあくまでも法律上のことです。相続人同士で穏やかに話し合いをして、それぞれが納得して分割できれば故人もうかばれます。
しかし現実には遺産の多少に関わらず、もめてしまうケースもあるようです。
そうならないためにも、遺言を残しておこうと考える方が増えています。