こんにちは、酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が遺産分割協議書に署名捺印する
ことはできないことになっています。未成年者が法律行為をする場合は法定代理人の
同意を必要とします。
通常、未成年者の法定代理人は親権者になりますが、相続の場合には、母親など、
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、法定代理人にはなれません。これは親子で利
害が対立するためであり、親が相続人である子供に不利な遺産分割協議を行なってし
まう危険性があるためです。
例えば、お父さんが死亡して、お母さんと未成年の子供Xが相続人になる場合、お母
さんが子供Xの法定代理人になれると、結局ひとりですべて決定できることになってし
まい、遺産を全て自分名義にしたいと思えば簡単にできてしまいます。
そのため、利益の相反しない第三者を特別代理人として選任し、家庭裁判所に申し
立てる必要があります。
特別代理人には利害関係の少ない親族、祖父母や叔父、叔母などが候補としてあげ
られると思います。なお、未成年の子が2人以上いる場合は、それぞれの特別代理人
の専任が必要になります。
特別代理人を立てないで、親が勝手に遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議自
体が無効とされ、子は成人に達した後に、自分の利益が侵害されたとして、無効を主
張することができます。