相続人の中に行方不明者がいるのですが?

2016年2月21日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

不在者財産管理人を専任してもらう方法と、失踪宣告をする方法があります。

 遺産分割方法の指定がない遺言の場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、相続人に行方不明者がいるときには、ただちに協議をすることは不可能です。そのようなケースでは、次の二つの方法で、遺産分割協議を行うことになります。

①不在者財産管理人を専任する。

 家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人の専任を求めます。不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
 ただし、不在者財産管理人が最終的に遺産分割協議を成立させたり、遺産分割協議の調停を成立させるには家庭裁判所の許可が必要です。

②失踪宣告をする。

 行方不明者の生死が7年以上わからない場合には、家庭裁判所で「失踪の宣告」の手続きをして、行方不明者が死亡したものとして取り扱います。生死不明であることを確認するため、普通は六ヶ月間の期間を定めて、官報などで生存の届出を促します。

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