相続手続きに必要な「戸籍」について教えてください。

2015年8月8日

こんにちわ。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 結婚すると親の戸籍から除かれ(除籍)、結婚相手と新しく夫婦の戸籍が作られます。また、本籍地を別の市町村に変えた場合、移した市町村で新しい戸籍が作られ、元の戸籍(原戸籍という)は除籍されます。その他、法改正などで新様式の戸籍に変わる場合(改製)も、戸籍が新しく作られる原因です。当然、それ以後の届け出内容は新戸籍にしか記載されません。
 しかも、新しい戸籍には元の戸籍に書かれている内容すべてが移し替えられるわけではありません。例えば、結婚で作られた夫婦の戸籍を見ても、夫や妻に兄弟がいるかどうかまではわかりません。また、改製後の戸籍には、その時点で籍がある人だけが移し替えられるため、改製以前に死亡や結婚で除籍された人については戸籍から消えてしまいます。そのため、相続が起こった場合、現在の有効な戸籍を見ただけでは、相続人を確定できないのです。相続人の確定には亡くなった人の戸籍を、その出生までさかのぼって、他に相続人がいないか確認する必要があるのです。
 コンピュータ化される以前の昔の戸籍は、読みにくいものも多く、戸籍を集めるだけでもたいへんな労力と時間がかかる場合もあります。そのような場合にも当事務所にお任せください。

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