こんにちは、山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所、中山です。
建設業許可を受けるにあたっての第一の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務
の管理責任者がいることです。
これは、受注生産で金額も大きく、請負者が長期の瑕疵担保責任を負うという、他の
産業とは異なる特性がある建設業の適正な経営を確保することを目的としています。
経営業務の管理責任者になる者は
・法人の場合は常勤の役員(株式会社の取締役など)であること。
・個人の場合は事業主本人または支配人登記した支配人であること。
さらに上記に該当する者が、次のA、B、Cのいずれかの条件に該当することが必
要です。
A.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験
を有していること。
B.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
しての経験を有していること。
C.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位
(法人の場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合においてはそ
の本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有しているこ
と。