請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しているとは?

2015年7月6日

こんにちは、山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

建設業の許可を受けるについて、先に説明した経営業務の管理責任者と専任技術者という二つの人的要件の他に、財産的基礎、金銭的信用という要件をクリアしなければなりません。この要件は、建設業においては、資材の購入等、工事着工のための準備費用を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要となるため、許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求められるものです。

一般の場合
 許可を受けようとする業種が一般の場合、次の①〜③のいずれかに該当しなければなりません。

① 純資産の額が500万円以上あること
 ここでの「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

② 500万円以上の資金調達能力があること
 資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します)。

③ 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(受けようとする許可の種類が「更新」の場合)。

特定の場合

 許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①〜③のすべてに該当しなくてはなりません。

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上あること

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、純資産の額が4,000万円以上であること

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