負担を付けて財産を譲りたいとき

2016年2月18日

 こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

財産を譲る代わりに、法律上の義務を負担させることができます。

 遺言者は、遺言で自由に財産を遺贈することができますが、遺贈の条件として、一定の法律上の義務を受遺者に負担させることができます。これを「負担付遺贈」といいます。
 負担の内容については、とくに制限はありませんが、もちろん犯罪などの違法行為に関する負担など、公序良俗に反するものは無効です。
 負担付遺贈の場合、遺産を与える代わりに、受遺者に「何をしてもらいたいのか」をできるだけ具体的に示す必要があります。
 たとえば、不動産を遺贈する代わりに、残された相続人に対して、「学費」「生活費」などを援助してほしいというのであれば、具体的な金額や、支払方法、支払期間といった条件を決めておかなくてはなりません。「援助して欲しい」「面倒を見て欲しい」といった抽象的な表現では遺言者と受遺者の間で、負担に関する解釈が異なる危険があるからです。
 負担の責任を負うはずの受遺者が遺贈を受けた後に死亡した場合には、受遺者の相続人がその負担を引き継ぐことになります。

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