こんにちは、山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。
遺産分割には次のような三つの方法があります。
1.現物分割 個々の財産そのものを分配する
遺産分割の原則的な方法で、個々の財産そのものを相続人に分配する方法です。遺産を構成する物や権利がいろいろある場合に、一人には土地、別の相続人には他の土地と株式、更にもう一人の相続人には預金、債権を、というように組み合わせて分割するのが現物分割です。一筆の土地を分筆して分けるのも同じです。
2.換価分割 遺産を売却した代金を分配する
遺産を売却処分して、その代金を相続分に応じて分配する方法です。財産が不動産だけしかないなど、分割によって著しくその価値を損するような時に使われる方法です。
3.代償分割
特定の相続人が財産を相続するかわりに、その相続人が他の相続人にお金を支払う方法で、事業を継ぐなど、財産を細分化されると困る場合に使われる方法です。