遺言を残し、妻と子供たちに円満に相続させたい。
離婚協議書を作り公正証書にしたい。契約書を作りたい。
建設業許可を取って大きな仕事をしたい。
一人親方として頑張っているが許可は取れるだろうか。
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山形県酒田市の行政書士 中山洋です
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こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 結婚、試験合格など具体的な条件を遺言で示しておく たとえば、「姪が結婚したときは、姪に土地を与える」「司法試験に合格したら、現金100万円を祝い金とし... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 たとえ夫婦であっても、一通の証書による共同遺言は無効となります。 夫婦が互いに財産を相手に譲りたいケースや、共有財産を第三者に譲りたいケースなど、共同... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 不在者財産管理人を専任してもらう方法と、失踪宣告をする方法があります。 遺産分割方法の指定がない遺言の場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありま... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 遺言によって、住宅ローンなどを特定の相続人に相続させることができます。 遺産には、土地建物、現金、預貯金などのプラス財産と、住宅ローンや未払代金など... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 財産を譲る代わりに、法律上の義務を負担させることができます。 遺言者は、遺言で自由に財産を遺贈することができますが、遺贈の条件として、一定の法律上の... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 一つ(一筆)の土地を子供たちに等分に相続させるには、二つの方法が考えられます。 ①子供たちに共有で相続させる方法 共有の場合、その土地の利用法は、共... 続きを読む »