遺言を残し、妻と子供たちに円満に相続させたい。
離婚協議書を作り公正証書にしたい。契約書を作りたい。
建設業許可を取って大きな仕事をしたい。
一人親方として頑張っているが許可は取れるだろうか。
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山形県酒田市の行政書士 中山洋です
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こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 遺言によって、祭祀主宰者を指定することができます 墓地や墓碑など、祖先を供養するために必要な財産は「祭祀財産」といい、ほかに仏壇や位牌、神棚... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 以前のお悩み相談にもあったように、内縁の妻でさえ相続権がないのですから、愛人にも相続権はありません。そのため、遺言を残さずに被相続人が死亡した場合、戸... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 年老いた夫婦にとって、自分の死後に残された配偶者の生活は気がかりでしょう。以前の「お悩み相談」にも書いたように、生活の保障を考えて、夫が妻に全財産を相... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 妻と死別したり離別して子が残され、後妻を迎えることはよくあることです。しかし、先妻の子と後妻がいる場合、財産の承継に関して複雑な問題が発生する場合があ... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 ・甥や姪には相続権がないので、相続人の同意が得られるように遺贈する 甥や姪には、基本的に相続権がありません。相続権が生じるのは、甥や姪が代襲相続人... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 妻(配偶者)の法定相続分は二分の一ですが、夫の財産は妻の内助の功があるからこそ作られたものとも言えますので、妻に二分の一以上の財産を相続させてもおかし... 続きを読む »
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 面倒ですが、共有者全員の承諾が必要になってきます。このような場合は、保管場所使用承諾証明書に共有者3人全員の住所、氏名の記載と押印が必要になります。
こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。 保険契約では、保険契約者が保険金受取人を自由に指定することができます。また、保険契約者なら、契約後に受取人を変更することも可能です。 生命保険の場... 続きを読む »