自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が令和7年4月1日に施行され、自動車の保管場所標章(車庫証明のシール)が廃止となります。但し軽自動車は従来の通り標章が交付されます。
保管場所標章の廃止について
2025年3月10日
山形県酒田市の行政書士 中山洋です
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が令和7年4月1日に施行され、自動車の保管場所標章(車庫証明のシール)が廃止となります。但し軽自動車は従来の通り標章が交付されます。